くらし
転出届
転出の届け出について
届出期間
転出する前までに手続きをしてください。
届出窓口
本庁(町民課 戸籍・住民グループ)、桂支所、七会町民センター
届出人
本人または世帯主
必要なもの
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢医療被保険者証(加入者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
注意事項
- 届出後は転出証明書をお渡ししますので、新住所地の市町村へ提出してください。
- 住所の移転に伴い学校、児童手当などの手続きが必要になる場合がありますのでご注意ください。
転入の手続きについて
新しい住所地に住み始めた日から14日以内に下記のものを添えて、新住所地で転入届をしてください。
(詳しくは新住所地にお問い合わせください)
転入届に必要なもの
- 転出証明書(個人番号カード・住民基本台帳カードによる転入届の場合は不要)
- マイナンバー通知カード(転入される方全員分)
- 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)(転入される方全員分)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 届出人の印鑑
※正当な理由がなく14日以内に届出をしないと、過料に処せられる場合があります。
転入する本人または世帯主以外の方が転入届をするとき
代理人が転入の手続きをするときは、委任状が必要になります。
転出証明書に記載してあることが変更になったら
そのまま新住所に提出して、変更事項を申し出て転入届をしてください。
転出を取りやめるとき
城里町役場に転出証明書をお持ちの上、転出取り消しの届出をしてください。
マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる転入に関しての連絡票
- 転入については必ず(マイナンバー・住民基本台帳)カードをお持ちください。また同一世帯で複数の方が(マイナンバー・住民基本台帳)カードを所持している場合は、全員分のカードを一緒にお持ちください。
- お手続きにはお持ちいただいたカードにそれぞれの暗証番号が必要になります。暗証番号は同一世帯の方であれば名義人に代わって入力することができます。暗証番号を確認の上お手続きをしていただくようお願いいたします。
- 転入届の提出期間については、お引越しをした日(異動日)から14日以内に転入のお手続きをお願いいたします。
※(マイナンバー・住民基本台帳)カードが転出証明書の代わりとなります。
※提出期限を過ぎると、前住所地(転出地)から発行された転出証明書が必要となります。
※カードの継続利用に伴う転入については平日のみのお取り扱いになります。時間帯についてはそれぞれの市区町村で異なる為ご確認の上お手続き願います。
関連ファイルダウンロード
- 城里町から転出される方へWORD形式/27.65KB
- 転出届郵送申請書PDF形式/111.57KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課 戸籍住民グループです。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
メールでのお問い合わせはこちら