くらし
第1号被保険者には独自の給付があります
支給額
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付加年金
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付加保険料(400円)を納めている人は、将来の年金額に付加年金が加算されます。(国民年金基金加入員は加入できません) | 200円×付加保険料納付月数 |
寡婦年金
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老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けないで死亡した場合、その妻(婚姻関係が10年以上)に60歳から65歳までの間支給されます。ただし、夫が障害基礎年金の受給権をもっていたり、老齢基礎年金を受けている時は支給されません。 | 夫の第1号被保険者期間に基づいて計算した老齢基礎年金の額の4分の3 |
死亡一時金
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死亡月までの前月分までの保険料を、3年以上納めた人で老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで亡くなり、その遺族が遺族基礎年金を受け取れない場合に支給されます。 | 保険料を納めた期間により 120,000円~320,000円 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819
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