くらし

遺族基礎年金

国民年金の加入者や老齢基礎年金を受けられる資格のある人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた、子のある妻、または子に支給されます。(子が18歳になるまで支給)

支給要件

  • 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)
  • ただし令和8年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。

支給対象者

死亡した者によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子
(子とは18歳までの子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)

年金額

【平成31年4月からの額】780,100円+子の加算

子の加算
第1子・第2子 各 224,500円
第3子以降 各 74,800円

【例】子(1人)のある配偶者が受け取る場合…年額1,004,600円(2人目から加算あり)
   子(1人)のみが受け取る場合…年額780,100円(2人目から加算あり)

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課 国保年金グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819

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