くらし

2号認定・3号の申請のできる方(保育所等の利用)

  • 保育所とは
    保護者が働いている、または疾病などのために、お子さんを日中家庭で保育することができないとき、毎日一定の時間、保護者にかわって保育する施設です。
  • 保育を必要とする事由
    2号認定・3号認定を申請し、保育所や認定こども園(保育所機能部分)を利用できるのは、城里町内に住所があり、保護者(父、母の両方)が、次のいずれかの「保育を必要とする事由」に該当するため、お子さんを家庭で保育できない場合に限ります。
    保育を必要とする事由 認定時間
    就労 月48時間(1日実労働4時間かつ月12日)以上就労
    している
    (フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内
    労働も含む)

    保育標準時間
    または
    保育短時間

    妊娠・出産 出産前8週から出産後8週の期間内 保育標準時間
    疾病・障害 保護者の疾病、負傷、障害 保育標準時間
    介護・看護 保護者が同居または長期入院等している親族の
    介護、看護にあたっている
    保育標準時間
    保育短時間
    災害復旧 災害を受け、家屋の復旧等にあたっている 保育標準時間
    求職活動 求職活動(起業準備を含む)をしている
    (ただし、60日以内)
    保育短時間
    就学 保護者が学校や職業訓練校等に通っている 保育標準時間
    保育短時間
    虐待・DV 虐待やDVのおそれがある 保育標準時間
    育児休業 育児休業取得時に、すでに保育を利用している
    子どもがいて、継続利用を必要とする場合
    (原則、育児休業にかかる子どもが1歳に達する日の
    属する月の末日まで)
    保育短時間
    10 その他 その他特別な事情で、町が認める場合 保育標準時間

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。

〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819

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