くらし
2号認定・3号の申請のできる方(保育所等の利用)
- 保育所とは
保護者が働いている、または疾病などのために、お子さんを日中家庭で保育することができないとき、毎日一定の時間、保護者にかわって保育する施設です。 - 保育を必要とする事由
2号認定・3号認定を申請し、保育所や認定こども園(保育所機能部分)を利用できるのは、城里町内に住所があり、保護者(父、母の両方)が、次のいずれかの「保育を必要とする事由」に該当するため、お子さんを家庭で保育できない場合に限ります。保育を必要とする事由 認定時間 1 就労 月48時間(1日実労働4時間かつ月12日)以上就労
している
(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内
労働も含む)保育標準時間
または
保育短時間2 妊娠・出産 出産前8週から出産後8週の期間内 保育標準時間 3 疾病・障害 保護者の疾病、負傷、障害 保育標準時間 4 介護・看護 保護者が同居または長期入院等している親族の
介護、看護にあたっている保育標準時間
保育短時間5 災害復旧 災害を受け、家屋の復旧等にあたっている 保育標準時間 6 求職活動 求職活動(起業準備を含む)をしている
(ただし、60日以内)保育短時間 7 就学 保護者が学校や職業訓練校等に通っている 保育標準時間
保育短時間8 虐待・DV 虐待やDVのおそれがある 保育標準時間 9 育児休業 育児休業取得時に、すでに保育を利用している
子どもがいて、継続利用を必要とする場合
(原則、育児休業にかかる子どもが1歳に達する日の
属する月の末日まで)保育短時間 10 その他 その他特別な事情で、町が認める場合 保育標準時間
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。
〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819
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