くらし
婚姻届
届出期間
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受理したときから効力があるため、届出期間の定めはありません。ただし、外国の方式で婚姻した場合は婚姻成立の日から3か月以内に届出が必要です。
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届出窓口
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本庁(町民課 戸籍・住民グループ)、桂支所、七会町民センター
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届出人
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夫と妻
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届出の場所
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夫または妻の本籍地、住所地、所在地
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必要なもの
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1.婚姻届 1通 |
注意事項
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1.届書には証人(成人2人)の署名・生年月日・住所・本籍を記入していただきます。(ただし、外国の方式で婚姻した場合は不要です。) |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課 戸籍住民グループです。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
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