選挙制度について
選挙権・被選挙権
選挙の種類
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選挙権の要件
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衆議院議員総選挙
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満18歳以上の日本国民
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参議院議員通常選挙
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茨城県知事選挙
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満18歳以上の日本国民
引き続き3ヶ月以上城里町に住所のある人 上記の人が茨城県内の他の市町村に住所を移し(1回の異動に限る。)、3ヶ月にならない場合も引き続き選挙権があります。 |
茨城県議会議員一般選挙
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城里町長選挙
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満18歳以上の日本国民
引き続き3ヶ月以上城里町に住所がある人 |
城里町議会議員一般選挙
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被選挙権
自ら代表者となり、政治を行うためには、選挙に立候補して、政治家にならなくてはなりません。この公職につくために立候補できる資格が被選挙権です。それには一定の要件が必要となります。
選挙の種類
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被選挙権の要件
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公示(告知)期間
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年齢要件
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住所要件
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供託金
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衆議院議員
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25才以上
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なし
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小選挙区:300万円
比例代表:600万円 |
12日間
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参議院議員
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30才以上
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なし
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小選挙区:300万円
比例代表:600万円 |
17日間
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県知事
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30才以上
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なし
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300万円
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17日間
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県議会議員
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25才以上
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県内に3ヶ月以上住所を有していること
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60万円
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9日間
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町長
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25才以上
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なし
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50万円
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5日間
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町議会議員
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25才以上
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市町村内に3ヶ月以上住所を有していること
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15万円
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5日間
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選挙権及び被選挙権を有しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く。)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない人、または刑の執行猶予中の人
- 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
- 公職選挙法よに定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
役場本庁舎2F 総務課内 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-3113
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