軽自動車用住所証明書の廃止について
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行に基づいた標準化対応のため、軽自動車用住所証明書については、証明書自体がシステムの標準化対象外となることから令和7年3月14日(金)をもって廃止いたします。
廃止後は、住民票の写しまたは印鑑登録証明書をご使用ください(1通あたり200円)。
なお、本人以外が窓口で交付申請をする場合、住民票の写しについては委任状、印鑑登録証明書については代理人が委任する方の印鑑登録証を持参する必要がありますのでご承知おきください。
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- 2025年1月8日
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