城里町在宅育児手当のご案内
令和6年9月から、子育て世帯への経済的な支援、育児環境の充実を目的として、下記の要件を満たす幼児を家庭で保育する保護者等に対して手当を支給します。
支給対象要件
令和6年9月1日以降、次の要件すべてを満たす方が対象となります。
【児童の要件】
- 生後1年に到達した日の属する月から満3歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
- 城里町に住所を有しており、かつ、現に町内に居住していること。
- 法第20条第1項又は同法第30条の5の規定による認定を受けたうえで保育所等*を利用していないこと。
*保育所等とは、保育所、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業施設(小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業)、認可外保育施設をいいます。
【保護者の要件】
- 城里町に住所を有しており、かつ、現に町内に居住していること。
- 主*として幼児を在宅で育児していること。
- 幼児を家庭で1ヶ月以上継続して監護すること。
- 幼児と同じ住民登録を有し、かつ、現に同居していること。
- その他の同様の給付金等を受給していないこと。
- 幼児の養育を著しく怠っていないこと。居住の理由が、里帰り出産等一時的なものではないこと。
- 暴力団員や暴力団と関係していないこと。
*家族や親族等の中で、特に中心となって育児をしていることをいいます。
支給金額
対象幼児1人につき、月額20,000円
支給方法及び支給予定月
年2回、指定口座に振り込みます。
第1期分(4~9月分)の支払いは10月
第2期分(10~3月分)の支払いは4月
支給基準日
毎月1日時点の状況により、その月の支給要件を判定します。
支給期間
支給開始:対象幼児が生後1年に到達した日の属する月(または、申請月の翌月)
支給終了:満3歳に到達する年度末
(転出時は転出日の属する月、認可保育所等に入所する場合は入所日の前月まで)
支給開始月の例
児童生年月日 | 支給開始月 |
4月1日 | 3月 |
4月2日 | 4月 |
※年齢計算に関する法律により、本来の誕生日の1日前の日が法律上の誕生日となります。
申請方法
支給を受けるためには、申請が必要です。
次のものを持参し、健康福祉課の窓口で申請してください。
-
城里町在宅育児手当支給申請書(様式第1号)
-
振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し
-
(申請者名義のものに限る)
※支給開始月の2か月前から受け付けます。
変更の手続きが必要な場合
-
住所の変更、振込先口座の変更等
城里町在宅育児手当申請事項変更届(様式第2号)
-
対象児童を保育所等へ預ける、城里町から転出する等がある場合
城里町在宅育児手当支給事由消滅届(様式第7号)
その他
-
申請書提出後、記載内容等の確認のため、連絡させていただく場合があります。
なお、確認が取れない場合、手当の支給が遅れる場合があります。
-
手当の支給を受けた後に支給対象要件に該当しないことが判明した場合や偽り、その他不正な手段によって手当の支給を受けた場合は、手当を返還していただく必要があります。
関連ファイルダウンロード
- .城里町在宅育児手当支給申請書PDF形式/70.88KB
- 城里町在宅育児手当申請事項変更届PDF形式/23KB
- 城里町在宅育児手当支給事由消滅届PDF形式/36.42KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康福祉課です。
〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819
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