健康保険証のマイナ保険証への移行について
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
現行の保険証は有効期限まで使用できます
令和6年12月1日までに発行した保険証は、有効期限が切れるまで(城里町国民健康保険の方は最長で令和7年7月31日まで)使用できます。マイナ保険証をお持ちの方
医療機関へ受診される際は、マイナ保険証をご使用ください。
マイナ保険証の場合、限度額適用認定証がなくても、1か月の自己負担限度額までのお支払いで済みます。
マイナ保険証をお持ちでない方
現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に、保険証に代わって医療機関等窓口で使用できる「資格確認書」を、申請不要で送付予定です。
国民健康保険税を滞納している方
これまで交付してきた短期保険証・資格証明書は廃止されます。現在お持ちの保険証等の有効期限が切れた後は、マイナ保険証または資格確認書をお使いください。
なお、国保税を長期間滞納している方については、医療費10割負担の特別療養費の対象になる場合がありますので、保険税の納付や納税相談をお願いいたします。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819
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- 2024年11月18日
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