住民票や戸籍の証明の第三者請求について
法人等の第三者が住民票や戸籍の証明を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
・自己の権利を行使し、又は自己の義務を実施するために証明書の記載事項を確認する必要がある場合
・国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・その他、証明書の記載事項を利用する正当な理由がある場合
※個人番号・住民票コード記載の住民票の写しは請求できません。(本籍、続柄等の記載も不可)
※戸籍の附票は、本籍・筆頭者の表示のないものについては請求可能です。
申請に必要なもの
窓口で請求する場合
・申請書
請求者が法人の場合、法人の社印または代表者の印が必要です。
・相手方との関係が分かる疎明資料
契約書や債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが確認できるものをご提示ください。
・来庁者の本人確認書類
運転免許証・日本国旅券・個人番号カード・健康保険証・在留カード等。
※法人が請求する場合には社員証や法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等、来庁者と法人との関係がわかるものも合わせてご提示(戸籍の証明の請求時はご提出)ください。(名刺は確認書類にはなりません)
・住民票請求で請求者が法人の場合、法人の主たる所在地を確認できるもの
・戸籍請求で請求者が法人の場合、法人の存在を証明するもの
郵送で請求する場合
・申請書
請求者が法人の場合、法人の社印または代表者の印が必要です。
・相手方との関係が分かる疎明資料
契約書や債務残高証明書等、請求者と相手方との関係が分かり、請求が正当であることが確認できるものをご提示ください。
・担当者の本人確認書類
運転免許証・個人番号カード・健康保険証・在留カード等のコピー。
※法人が請求する場合には社員証のコピーや法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等、担当者と法人との関係がわかるものも合わせて添付してください。(名刺は確認書類にはなりません)
・住民票請求で請求者が法人の場合、法人の主たる所在地を確認できるもの
・戸籍請求で請求者が法人の場合、法人の存在を証明するもの
・通数分の定額小為替
・返信用封筒
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課 戸籍住民グループです。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
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- 2024年5月16日
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