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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会について

 大規模電源や周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアで再エネ発電事業を行おうとする事業者は、FIT/FIP認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会の開催が必要です。その他の小規模電源についても、事前周知措置(ポスティング等)の実施が必要です。
 また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合のうち、一定の場合は、変更認定申請前に、改正再エネ特措法に基づく要件を満たす説明会の開催や、事前周知(ポスティング等)の実施が必要です。

説明会及び事前周知措置実施ガイドライン

 資源エネルギー庁より再エネ特措法に基づく、説明会及び事前周知措置の運用における詳細などが記載されたガイドラインが令和6年2月に公表されました。再エネ事業を検討されている方は必ずご確認ください。
 ガイドラインの詳細は、資源エネルギー庁ホームページにてご覧いただけます。

資源エネルギー庁ホームページ(新しいウインドウで開きます)
説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(新しいウインドウで開きます)

「周辺地域の住民の範囲」についての事前相談について

 説明会及び事前周知を実施する周辺地域の住民の範囲について、再エネ特措法施行規則に基づく範囲のほかに、市町村への事前相談(施行規則第4条の2の3第2項第1号)が必要になります。
 事前相談には資源エネルギー庁より、ガイドラインにて様式(付録1)が提示されていますので、ご活用ください。
 事前相談に対する回答については、2週間程度必要になりますのでご留意ください。

事前相談に必要な添付資料
・説明会の配付資料
・説明会実施場所の位置図
・定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図

説明会の開催案内について

 説明会の開催予定日の2週間前までに、開催案内を行ってください。開催案内を行う際には、書面に明示が必要な事項がありますので、ガイドラインをご確認ください。
 また、当町では広報紙及び回覧板への掲載は承りませんのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせはまちづくり戦略課です。

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電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-3113

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