令和6年4月1日から「テレワーク」での要件が変わります
令和6年4月1日から、テレワークの実施により移住する場合の要件が次のように変更となります。
2 就職等に関する要件
(3)テレワークの実施により移住した方
次の(ア)~(エ)の全てに該当する方
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合で、移住先を生活の本拠とし、移住元での
業務を引き続き行うこと
(イ)転入日から申請日までの間、勤務日の1/5を超えて所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること
(ウ)デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から移住者に資金提供されていな
いこと
(エ)申請者もしくは同一世帯の者が城里町内において住宅を新築または購入したこと。なお、同一の住宅に対し
て、移住支援金を複数回申請することは認められない。
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