わくわく茨城生活実現事業について
城里町では、移住に伴う経済的負担を軽減することにより、県内中小企業への就業等を促進し移住につなげる「わくわ
く茨城生活実現事業」を実施しています。
この事業では、東京23区に在住または、東京圏在住で23区に通勤する方が、城里町に移住し、県が移住支援金の対象と
する就業先としてマッチングサイトに掲載している求人に就職した場合、もしくは、県内で起業し「地域課題解決型起業
支援補助金」の交付決定を受けた場合に、世帯100万円(18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき100万円を加算。
ただし令和5年3月31日以前に転入した場合30万円。)、単身60万円の移住支援金を支給します。
移住支援金の対象者
以下の1及び2の要件に該当する方が対象となります。
なお、移住支援金を申請予定の方は、必ず移住前にまちづくり戦略課までご連絡ください。
※移住支援金は、茨城県と連携して実施するものであり、各年度の予算の範囲内での交付となります。
また、令和6年度から、テレワークの要件が変わりますのでご注意ください。
1 移住等に関する要件
※次の(1)~(3)の全ての要件に該当すること
(1)移住元に関する要件
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域
(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
・住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地域(※2)以
外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※4)をしていたこと。
・東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ
就職した者については、通学期間も移住元としての対象期間とすることができる。
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、
東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、
山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※4 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(2)移住先に関する要件
・移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
・城里町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
・暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である。又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のい
ずれかの在留資格を有すること。
・その他茨城県及び本町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 就職等に関する要件
※次の(1)~(5)のいずれかの要件に該当すること
(1)茨城県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している企業に就業した方
次の(ア)~(キ)の全てに該当する方
(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
(イ)就職先が、茨城県が茨城県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
(ウ)就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
(オ)求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
(カ)就職した法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(キ)通勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
〇マッチングサイトはこちら(新しいウインドウで開きます)
※注)「移住支援金対象求人」に掲載されている求人が対象です。
(2)プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
次の(ア)~(オ)の全てに該当する方
(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
(ウ)就職した法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(3)テレワークの実施により移住した方
次の(ア)~(ウ)の全てに該当する方
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合で、移住先を生活の本拠とし、移住元での
業務を引き続き行うこと
(イ)転入日から申請日までの間、勤務日の過半、所属先企業等へ行かず、移住先において業務にあたること
(ウ)デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から移住者に資金提供されていないこと
(4)関係人口により移住した方
次のいずれかに該当する方
(ア)申請者もしくは同一世帯の者が城里町内に住宅を新築または購入した場合。なお、同一の住宅に対して、
移住支援金を複数回申請することは認められない。
(イ)茨城県が実施した関係人口創出事業に参加したことがある方
(5)起業に関する要件
申請日前1年以内に茨城県が実施する「地域解決型企業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること
移住支援金の支給額
【単身の場合】60万円
【2人以上の世帯の場合】100万円
【子育て世帯加算】100万円(ただし、令和5年3月31日までに移住した場合は30万円)
※18歳未満(申請日の属する年度の4月1日時点)の世帯員(ただし配偶者を除く)を帯同して移住する場合、18歳未満の者1人につき100万円(令和5年3月31日以前に移住した場合は30万円)。
※ 世帯での移住の場合には、以下のすべてに該当することが必要です。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年(2019年)6月1日以降に転入したこと
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(5) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者で
ないこと。
申請方法
申請方法や申請様式等については、城里町まちづくり戦略課まで確認願います。
返還制度について
以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、城里町まちづくり戦略課
にご報告ください。
(1) 虚偽の申請等をした場合 |
全額返還 |
(2) 移住支援金の申請日から3年未満に城里町から転出した場合 |
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(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 |
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(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合 |
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(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に城里町から転出した場合 |
半額返還 |
詳細につきましては、こちらも参照ください。
茨城県わくわく茨城生活実現事業(県の該当HPへのリンクです。)(新しいウインドウで開きます)
Re:BARAKI くらす・はたらく茨城(県の移住関係ポータルサイトです。)(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり戦略課です。
役場本庁舎2F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-3113
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