城里町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金 ~東京圏から移住される方に支援金を支給します~
※移住前に「事前相談」が必須となります。城里町へ転入する前に必ずまちづくり戦略課
へお問い合わせください。
※事前相談には、戸籍の附票等の提出が必要となります。
※移住支援金は、茨城県と連携して実施するものであり、各年度の予算の範囲内での交付
となります。本申請の受付順で予算に達し次第、受付終了となります。事前相談を受け
付けていても、予算に達している場合、本申請を受け付けることができません。
また、令和7年度から テレワークと関係人口の要件 が変更となりま
した。
城里町では、東京圏からの移住・定住促進と県内中小企業等における人材不足の解消を目的として、茨城県と連
携し、「城里町わくわく茨城生活実現事業における移住支援金」を交付します。
この事業では、本町に転入する日前の10年間のうち、通算5年以上、かつ転入日前に1年以上、東京23区に在住ま
たは、東京圏(※1)在住で東京23区に通勤する方が、城里町に移住し、就業・起業・テレワーク・関係人口のいず
れかの要件に該当する場合に、世帯100万円、単身60万円の移住支援金を支給します。また、申請日の属ずる年度の
4月1日時点において18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者1人につき100万円の子育て世帯
の加算があります。
移住や起業についての対象者にはいくつかの要件があります。制度の詳細につきましては、茨城県公式ホームペー
ジをご確認ください。
(※1)東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県
移住支援金の対象者
以下の1及び2の要件に該当する方が対象となります。
1 移住等に関する要件
※次の(1)~(3)のすべての要件に該当すること
(1)移住元に関する要件
・城里町に住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条
件不利地域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※3)をしていたこと。
・城里町に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)のうちの条件不利地
域(※2)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(※4)をしていたこと。
・ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の
企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
※1 東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 東京圏のうち条件不利地域
【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、
八丈町、青ヶ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、
東秩父村、神川町
【千葉県】館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、
山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】山北町、真鶴町、清川村
※3 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。
※4 東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(2)移住先に関する要件
次の要件をすべて満たすこと。
・移住支援金の申請時において、城里町への転入日から3か月以上1年以内であること。
・移住支援金の申請日から5年以上、城里町に継続して居住する意思を有していること。
(3)その他の要件
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、
「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理
に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
・その他茨城県及び実施市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
2 就職等に関する要件
※次の(1)~(5)のいずれかの要件に該当すること
(1)茨城県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している企業に就業した方
次の(ア)~(キ)までの要件をすべて満たすこと。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
(イ)就職先が、茨城県が移住支援金の対象としてマッチングサイト(※1)に掲載している求人であること
(ウ)就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
(オ)求人への応募日が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載された日以降であること
(カ)就職した法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
※1 マッチングサイトはこちら(新しいウインドウで開きます)
注)「移住支援金対象求人」に掲載されている求人が対象です。
(2)プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した方
次の要件をすべて満たすこと。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域または東京圏内の条件不利地域に所在すること
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること
(ウ)就職した法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと
(3)テレワークの実施により移住した方
次の要件をすべて満たすこと。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合で、移住先を生活の本拠とし、移住元で
の業務を引き続き行うこと
(イ)移住先において、テレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間
以上テレワークを実施すること
(ウ)デジタル田園都市国家構想推進交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から移住者に資金提供されてい
ないこと
(4)関係人口により移住した方
次に掲げる(ア)または(イ)に該当し、かつ、(ウ)または(エ)に該当すること。
(ア)申請者もしくは同一世帯の者が城里町内に住宅を新築または購入した場合。なお、同一の住宅に対して、
移住支援金を複数回申請することは認められない。
(イ)茨城県が実施した関係人口要件創出事業の参加者
(ウ)県内の農林水産業(専業に限る)へ就業、または承継した者
(エ)市町村等(※)において「認定新規就農者」や「認定農業者」の認定を受けている者
※複数市町村で農業を営む農業者が「認定農業者」にかかる経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じ
て都道府県または国が認定。
(5)起業に関する要件
交付申請の時点において、茨城県が県実施要領に基づき実施する地域課題解決型起業支援事業にかかる起業支援金
の交付決定を受けてから1年以内であること。
移住支援金の支給額
【単身の場合】60万円
【2人以上の世帯の場合】100万円
【子育て世帯加算】100万円
※18歳未満(申請日の属する年度の4月1日時点)の世帯員(ただし配偶者を除く)を帯同して移住する場合、18歳
未満の者1人につき100万円。
※ 世帯での移住の場合には、次の要件をすべて満たすこと。
(1) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
※住民票でご確認いただけます。
(2) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
(3) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
(4) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者
でないこと。
申請方法
申請方法や必要書類等については、まちづくり戦略課まで確認をお願いします。
結果通知
移住支援金の申請後に審査を行います。交付が決定した場合は交付決定通知書を送付します。
返還制度について
以下のいずれかに該当する場合には、原則として移住支援金を返還する必要がありますので、まちづくり戦略課にご報告ください。ただし、雇用企業の倒産や災害、病気等のやむを得ない事情がある場合は除きます。
(1) 虚偽の申請等をした場合 |
全額返還 |
(2) 移住支援金の申請日から3年未満に城里町から転出した場合 |
|
(3) (就業の場合のみ) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合 |
|
(4) 起業支援金の交付決定を取り消された場合 |
|
(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に城里町から転出した場合 |
半額返還 |
税の申告について
移住支援金は一時所得に該当するため、その他の所得と合算し、確定申告をする必要があります。忘れずに申告をお願いします。
詳細につきましては、こちらも参照ください。
茨城県わくわく茨城生活実現事業(県の該当HPへのリンクです。)(新しいウインドウで開きます)
Re:BARAKI くらす・はたらく茨城(県の移住関係ポータルサイトです。)(新しいウインドウで開きます)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり戦略課です。
役場本庁舎2F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-3113
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
城里町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。