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開発許可等について

開発許可の概要

城里町で一定規模を超える「開発行為」を行う場合は、都市計画法第29条第1項の開発許可または町条例等の規定による事業同意が必要となります。

開発行為とは、主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。

区画の変更 道路、水路等で区画割を行うこと
形の変更 1mを超える盛土又は2mを超える切土を生じる行為
質の変更 宅地以外の土地を宅地として利用すること

開発許可等が必要となる規模

令和6年4月1日から「居住の用に供することを目的とした、宅地分譲事業、集合住宅及び戸建て住宅の建設を行う開発行為」に対し町の開発同意が必要となる規模が変更されました。

(1)居住の用に供することを目的とした、宅地分譲事業、集合住宅及び戸建て住宅の建設を行う開発行為

※宅地分譲事業・・・一戸建住宅(専用住宅または併用住宅)を建設するための用地として第三者に販売するための土地造成事業

※集合住宅・・・共同住宅、マンション、寄宿舎、社宅、老人ホームその他これらに類する事業

区  分

開発区域面積
町の条例及び要綱に基づく
城里町の事業同意
都市計画法及び茨城県指導要綱に基づく
茨城県の開発許可

都市計画区域内(非線引き)

町の同意は不要 3,000m2以上
都市計画区域外

3,000m2以上
10,000m2未満

10,000m2以上

(2)(1)以外の開発行為

区  分

開発区域面積
町の条例及び要綱に基づく
城里町の事業同意
都市計画法及び茨城県指導要綱に基づく
茨城県の開発許可

都市計画区域内(非線引き)

2,000m2以上
3,000m2未満

3,000m2以上
都市計画区域外

2,000m2以上
10,000m2未満

10,000m2以上

※開発許可の申請から許可までに要する期間は、1ヶ月から2ヶ月前後ですが、申請内容に応じて期間が変わりますので、ご留意ください。

城里町の宅地開発等の資料集

1.城里町土地開発事業の適正化に関する条例

2.城里町土地開発事業の適正化に関する条例施行規則

3.城里町宅地開発指導要綱

4.宅地等開発事業の取扱い規程

5.開発行為の技術基準

6.開発行為の判断基準

7.開発行為の詳細判断基準

※上記1~7は下の「関連ファイルのダウンロード」から閲覧できます。

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課です。

城里町役場本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113

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