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くらし

城里町耐震改修促進計画の改定について

●背景と目的

 国は、平成7年10月27日に、阪神・淡路大震災を教訓として、法律第123号「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年12月施行)」(以下、「耐震改修促進法」という。)が制定されました。その後、耐震改修促進法は、平成17年10月に改正され、市町村は「市町村耐震改修促進計画」の策定に努めるよう定められました。更に、平成25年11月には、特定の建築物に対する耐震診断実施の義務化や、耐震改修計画の認定基準の緩和等、耐震化促進の一層の強化を図るため、改正施行されました。その後、平成31年1月に大阪北部を震源とする地震によるブロック塀等の倒壊被害を踏まえ、通行障害建築物に、建築物に附属する組積造の塀(補強コンクリートブロック造を含む)が追加されました。

 このような背景から、「国の基本方針」及び「茨城県耐震改修促進計画」に基づき、城里町の建築物の耐震化を促進することを目的として、「城里町耐震改修促進計画」を改定いたしました。

●計画期間

 令和4年度から令和7年度まで

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城里町役場本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113

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