くらし

個人町民税

 

 町民税は、一般に県民税と伴せて「住民税」と呼ばれ、地域社会の費用を住民が広くその所得等に応じつつ負担するという応益負担を原則とした税です。

 なお、県民税の賦課徴収は、町民税と併せて行い、町から県へ支払われます。

 

個人町民税はどんな仕組み?

 

 個人の町民税は、前年1年間の所得に対して課せられる税であり、原則として住民基本台帳のある市町村で課税され、所得に応じて負担する「所得割」と、一定の所得がある方全員が同額を負担する「均等割」の2種類の税からなり、これらを併せて納めていただくものです(均等割のみを納める場合もあります)。

 

1.納税義務者(町税条例第23条・第37条)

・賦課期日(1月1日)に城里町に住所がある方

・賦課期日(1月1日)に城里町に住所はないが、事務所・家屋敷のある方

 

  このため、1月2日以降に他市町村へ転出された場合でも、その年分の税額は城里町に納めていただくことになります。また、1月2日以降に亡くなった方の町民税は相続人または相続人代表者の方に普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただきます。

 

2.申告義務(町税条例第36条の2)

 原則として3月15日までに賦課期日(1月1日)現在の住所所在地の市町村に町民税・県民税申告書を提出しなければなりません。(詳細は、町民税・県民税申告の手引きを参照してください)。

 ただし、次の方は町への申告の義務はありません。

 

申告が不要な方

(1) 所得税の確定申告書を提出する(された)方

(2) 給与収入のみで、勤務先から城里町に給与支払報告書が提出されている方(複数ある場合はすべて)

  ※ 提出の有無については、勤務先に確認してください。

(3) 公的年金等収入のみで、年金支払者から城里町に公的年金等支払報告書が提出されている方。(厚生年金、各種共済等については原則城里町に提出されます)

(4) 城里町に住民登録がある親族に扶養されている方

 

3.納付方法(町税条例第38条)

 住民税は納付書で納める方法(普通徴収)・公的年金等から天引きされる方法(年金特徴)・毎月給与の支払いの際に徴収される方法(特別徴収)の3つから構成されます。

 また、年齢や所得の状況によっては、普通徴収と年金特徴、年金特徴と特別徴収などの複数の方法で納めていただくことがあります。

 

・普通徴収(6月中旬に納税通知書を発送)

城里町が納税通知書の交付により税額を納税者の方に通知することによって徴収する方法です。

通常、年税額を4等分して、6月・8月・10月・1月に納めることとされています。(城里町税条例第40条)

   

・年金特徴(6月中旬に納税通知書を発送)

 次の項目全てに当てはまる方が対象で、介護保険料が特別徴収されている年金から天引きされます。

・65歳以上の方

・年金の所得に対して町民税・県民税が課税される方

・年額18万円以上の公的年金等(老齢基礎年金等)を受給されている方

・城里町の介護保険料が年金から特別徴収されている方

 

(算定方法及び特別徴収月)

○初年度の方及び前年度の途中で特別徴収が中止となった方

納付方法

普通徴収(納付書や口座振替で納付)

特別徴収(公的年金等から天引き)

納期

1期(6月末)

2期(8月末)

10月

12月

翌年2月

税額

年税額の4分の1

年税額の4分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

年税額の6分の1

           

 

○2年目の方

納付方法

特別徴収(公的年金等から天引き)

仮徴収

本徴収

納期

4月

6月

8月

10月

12月

翌年2月

税額

前年度の2月と同額

前年度の2月と同額

前年度の2月と同額

年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1

年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1

年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1

             

 

○3年目以降のかた

納付方法

特別徴収(公的年金等から天引き)

仮徴収

本徴収

納期

4月

6月

8月

10月

12月

翌年2月

税額

前年度分の年税額の1/2に相当する額1/3

前年度分の年税額の1/2に相当する額1/3

前年度分の年税額の1/2に相当する額1/3

年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1

年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1

 

年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1

 

             

なお、公的年金に係る町民税・県民税の合計額が仮徴収額を下回る場合には、支払いすぎになった税額が後日還付されます。

 

・特別徴収(5月上旬に納税通知書を発送)

給与所得税の徴収方法に準じ、年税額を12回(6月~翌年5月)に分けて、毎月の給与の支払の際に徴収されることになっています。なお、給与所得者(サラリーマン)は、給与所得以外の所得(例:株式売却益・不動産売却益など)に係る住民税の所得割の徴収方法について、町民税・県民税申告書又は確定申告書(住民税に関する事項の附記欄)で普通徴収を選択することも可能です。

 

4.計算方法(町税条例第23条・第31条・第34条の3)

ア.均等割額 6、000円

 

 町民税 年額 3、500円(うち、500円は復興特別税

 県民税 年額 2、500円(うち、500円は復興特別税、1、000円は森林湖沼環境税)

 

イ.所得割額(所得に応じて算出)

所得割の税額は、以下の計算式に基づいて算出されます。なお、所得割の税率は、平成19年度から一律10%(町民税6%、県民税4%)になりました。


 所得割額=課税所得金額(収入金額-必要経費-所得控除)×税率-税額控除

 

必要経費:給与収入は給与所得控除、年金収入は公的年金等控除

所得控除:医療費・社会保険料・生命保険料など

税額控除:住宅借入金・寄附金など

 

均等割・所得割の納税義務者は?

 

その要件に応じて3つに区分され、均等割・所得割を負担する関係は次のとおりとなります。

納税義務者

納める町民税

均等割

所得割

町内に住所を有する個人

町内に事務所・事業所又は家屋敷を有する個人で、その町内に住所を有しない個人

町内に住所を有するが日本国籍を有しない者(注1)

     

注1:中長期在留者(賦課期日後引き続き3か月以上日本国内に居住している者)や特別永住者等

 

均等割・所得割ともに非課税となる方

生活保護によって生活扶助を受けている方

※ 税務課窓口で減免の申請手続きが必要になります。

障害者/未成年者/ひとり親 または 寡婦

前年の合計所得135万円以下

     

 

 均等割が非課税となる方

扶養の状況

所得限度額

本人のみ

380,000円以下

扶養者※1がいる場合

280,000円×(本人+扶養者)+100,000円+168,000円以下

※1 同一生計配偶者、年少扶養者(16歳未満)を含む。以下同じ。

 

【限度額の早見表】

扶養人数

非課税になる所得限度額

本人のみ

380,000円

扶養が1名

828,000円

扶養が2名

1,108,000円

扶養が3名

1,388,000円

※ 以下、扶養者が1名増えるごとに”+280,000円”

 

【具体例】

★ 公的年金等のみの収入の場合

(65歳未満)

扶養人数

年金収入

本人のみ

980,000円

扶養が1名

1,428,000円

扶養が2名

1,708,000円

扶養が3名

1,988,000円

 

(65歳以上)

扶養人数

年金収入

本人のみ

1,480,000円

扶養が1名

1,928,000円

扶養が2名

2,208,000円

扶養が3名

2,488,000円

 

★ 給与所得のみの収入の場合

扶養人数

給与収入

本人のみ

930,000円

扶養が1名

1,378,000円

扶養が2名

1,658,000円

扶養が3名

1,938,000円

 

 所得割が非課税となる方

扶養の状況

所得限度額

本人のみ

450,000円以下

扶養者がいる場合

350,000円×(本人+扶養者)+100,000円+320,000円以下

 

【限度額の早見表】

扶養人数

非課税になる所得限度額

本人のみ

450,000円

扶養が1名

1,120,000円

扶養が2名

1,470,000円

扶養が3名

1,820,000円

 

給与所得者(サラリーマン)と税金

 

〈年末調整とは?〉

 給与の支払者がその年最後に給与の支払いをする際に、給与の支払いを受ける方の一人一人について、その年1年間の給与の総額を合計して、その給与の総額に対して納めなければならない税額(年税額)を計算し、その年税額と既に月々(日々)の給与の支払の際に源泉徴収された税額の合計額と比較して過不足額を精算する事務のことをいいます。

 

〈確定申告をしなければならないケース〉

1.その年の給与収入が2、000万円を超える場合

2.給与収入の他に所得があり、その合計額が20万円を超える方(不動産、農業等)

  ※ 20万円以下であっても、町民税・県民申告は必要になります。

3.2カ所以上から給与をもらっていて、年末調整されている給与以外の所得が20万円を超える方

4.給与所得の他に年金収入があり、年間の収入金額が80万円(65歳以上の方は130万円)を超える方

 

〈確定申告をすると得するケース〉

(具体例)

  不慮の災害や盗難にあった場合  ・・・雑損控除の適用による還付

  多額の医療費を負担した場合   ・・・医療費控除の適用による還付

  寄附金を支出した場合      ・・・寄附金控除の適用による還付

  ローンでマイホームを購入した場合・・・住宅借入金控除の適用による還付

  退職等により年末調整されていない・・・確定申告による所得税の精算

                                  等々

 

〈町民税・県民税の特別徴収に係る届出関係書類〉 ※下記関連ダウンロードから

  年の途中で退職等で異動があった場合  ・・・「特別徴収にかかる異動届出書

  年の途中で就職等による異動があった場合・・・「特別徴収への切替依頼書

  会社の住所や名称等に変更があった場合 ・・・「特別徴収義務者の住所・名称変更届出書

  納期の特例を受ける場合 「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」

給与支払いを受ける者が常時10人未満である場合には、年2回に分けて納入することができる制度

               

 ○特別徴収税額の納入の切替をする場合(ゆうちょ銀行)

                   「ゆうちょ銀行・郵便局の指定について」

 

その他

 

上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択

 

 上場株式等の配当所得および譲渡所得について、特定口座で源泉徴収されている場合は、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができます。

 

【上場株式等に係る配当所得等】

区分

税率

配当控除

の適用

配当割額控除

上場株式等に係る譲渡損失等の損益通算

総合課税

10%

あり

あり

できない

申告分離課税

5%

なし

あり

できる

申告不要制度

5%

なし

なし

できない

 

【上場株式等に係る譲渡所得等】

区分

税率

譲渡割額控除

上場株式等に係る配当所得等(申告分離)との損益通算

申告分離課税

5%

あり

できる

申告不要制度

5%

なし

できない

 

 令和3年度税政改正をうけて、住民税において上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合は、確定申告書第二表の住民税に関する事項欄に附記することにより、「町民税・県民税申告書」及び「上場株式等の所得に関する課税方式選択申出書」の提出が不要となりました。

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955

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