保育所・認定こども園
就労証明書への就労先事業者の押印の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、保育所が必要な事由の確認のために必要な「就労証明書」の就労先事業者の押印を、以下の要件を満たす場合は不要とする取り扱いとしました。保護者の皆様におかれましては、就労先事業者からの押印を省略される場合は以下の点にご留意ください。
1 就労先事業者が電子署名を保有している場合
PDF形式等の電子媒体により電子署名を付した就労証明書の提出が可能です。
2 就労先事業者が電子署名を保有していない場合
事業者から保護者へ就労証明書の電子媒体を送付する際のメール画面等を印刷したものを添付してください。
【ご注意ください】就労証明書の作成に際して
事業者名が記名されている就労証明書または就労証明書に係る電子データを無断で作成し、または改変を行ったときには、就労先事業者の押印がなくても、有印私文書偽造罪、有印私文書変造罪または私電磁的記録不正作出罪の構成要件該当すると認められる場合には、各罪が成立し得ると考えられますので、無断作成や改変等を行わないようにしてください。
また、電子データの無断作成や改変を行った場合は、申請内容に虚偽があるものとして、入所決定の取り消し、すでに入所している場合は退園となります。
関連ファイルダウンロード
- 就労証明書EXCEL形式/36.78KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉こども課です。
〒311-4303 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-353-7265 ファックス番号:029-288-6819
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- 2020年10月9日
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