新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税等の特例措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋および償却資産について、令和3年度の固定資産税が軽減されます。
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月の事業収入が、前年の同時期の事業収入と比べて、30%以上減少している中小事業者等(※1)で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営んでいない者
※1 中小事業者等とは
1.常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
2.資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
3.資本金または出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
次の法人は、対象とはなりません。
・同一の大規模法人(出資金が1億円を超える法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象資産
事業用家屋および償却資産(土地・居住用家屋は対象とはなりません。)
軽減率及び対象年度
軽減率及び対象年度
令和2年2月から10月までの任意の連続する 3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 |
軽減率 | 対象年度 |
50%以上減少 | 全額軽減 | 令和3年度 |
30%以上50%未満減少 | 1/2軽減 |
申告の流れ
申告方法
1.城里町への申請の前に、認定経営革新等支援機関等に、軽減条件を満たしているか確認を受けてください。
2.新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋および償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告(以下「申告書」という。)は、記載例および固定資産税納税通知書をご確認のうえ、記載してください。
3.認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)と併せて、同機関に提出した書類(写し可)と同じものを提出してください。
※ 申告書の控えが必要な方は、申告書の提出時に申告書の写しと切手を貼付した返信用封筒を同封してください。受付印を押印のうえ、返送いたします。
※ 償却資産については、例年通り申告が必要です。
必要書類
1.申告書原本(認定経営革新等支援機関等の確認印が押印されたもの)
2.収入が落ち込んだことを確認できる書類(認定経営革新等支援機関に提出した会計帳簿や青色申告決算書の写し等)
3.特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(青色申告決算書の写し等)
※ 収入が落ち込んだ理由に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は、猶予の金額や期間を確認できる書類を併せてご提出ください。
申告期限
令和3年1月4日(月)から令和3年2月1日(月)まで
提出先
〒311-4391 東茨城郡城里町大字石塚1428-25 城里町税務課 固定資産税グループ
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、可能な限り郵送による申請にご協力ください。
詳細について
申告方法や制度の詳細については中小企業庁HP(新しいウインドウで開きます)でご確認ください。
関連ファイルダウンロード
- 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産 に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告WORD形式/18.99KB
- (別紙)特例対象資産一覧WORD形式/14.21KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課 固定資産税グループです。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
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- 2020年11月10日
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