1. ホーム>
  2. ビジネス>
  3. 都市計画>
  4. 城里町立地適正化計画の策定について

ビジネス

城里町立地適正化計画の策定について

1.城里町立地適正化計画策定の背景と目的について

 我が国では、今後多くの自治体で急速に人口が減少し、住民の生活を支えていた各種の生活サービスを維持することが困難になる恐れがあると言われています。また、多くの公共施設やインフラ施設の老朽化も進んでおり、厳しい財政状況の下ではすべてを適正に維持・管理することが困難になるとも言われています。

 このような状況に対して、医療・福祉施設、商業施設や住居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が公共交通によりこれらの生活サービス施設等にアクセスできるなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直し、安心かつ快適な生活環境の維持と財政的に持続可能な都市経営の実現を目指すのが「コンパクト・プラス・ネットワーク」という考え方です。

 立地適正化計画は、この「コンパクト・プラス・ネットワーク」を具体的に推進するために都市再生特別措置法を改正して創設された制度で、都市計画法を中心とした従来の土地利用規制とは異なる方向から、生活サービス施設や住居等の誘導を図ることが可能となります。

 こうした社会背景や制度の趣旨を踏まえて、本町においても立地適正化計画を策定し、まちなかに人口の集積とこれに支えられる各種生活サービス施設の集積を図り、ひいてはインフラの更新費用等の抑制や周辺部も含めた町民全体の生活利便性の維持・向上を実現する持続可能なまちづくりを進めます。

 なお、この立地適正化計画に基づくまちづくりは、住居や施設を強制的に短期間で移転させるものではなく、行政と住民や民間事業者が一体となって、長期的な視点から町の中心へこれらの機能の立地の促進を図るものです。

 このような背景から城里町立地適正化計画を策定しました。 

■城里町立地適正化計画(本編PDF(新しいウインドウで開きます)(新しいウインドウで開きます) 

2.立地適正化計画で定める内容

 立地適正化計画では、都市計画区域(立地適正化計画区域)に、以下の区域及び施設を定めることとなっています。

 ・居住誘導区域・・・人口減少の中にあっても一定エリアで人口密度を維持することにより、生活サービス等が継続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域。

・都市機能誘導区域・・・医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し、集約することにより、各種サービスの効率的な提供を図る区域。

 ・誘導施設・・・居住者の福祉や利便性の向上を図るために必要な誘導すべき都市機能増進施設で、都市機能誘導区域毎に定めるもの。 

 

3.誘導区域及び誘導施設について

 城里町立地適正化計画における、居住誘導区域、都市機能誘導区域及び誘導施設は以下のとおりです。

 ■居住誘導区域及び都市機能誘導区域(全体図PDF(新しいウインドウで開きます)及び詳細図PDF(新しいウインドウで開きます)

 ■誘導施設(誘導施設PDF(新しいウインドウで開きます)

 

4.届出制度について

 届出制度の運用について

 立地適正化計画の策定・公表後は、居住誘導区域外又は都市機能誘導区域外で該当する開発・建築行為等を行う場合や、都市機能誘導区域内で誘導施設を休止・廃止する場合は、都市再生特別措置法に基づき、事前に町への届出が義務づけられます。

 この届出は、都市機能誘導区域内外における誘導施設の立地動向等や居住誘導区域外における住宅開発動向等を把握し、今後のまちづくりに役立てていくことを目的としたものです。

 届け出の運用開始日 令和2年10月1日(木)

 届出方法等について

 届出方法等の詳細につきましては、以下の「城里町立地適正化計画に係る届出制度について」を参照してください。

 ■(城里町立地適正化計画に係る届出制度についてPDF(新しいウインドウで開きます)(新しいウインドウで開きます)(新しいウインドウで開きます)

 

 届出様式

 ・居住誘導区域に関する届出

様式第10 開発行為届出書(Word)

様式第11 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とす

      る行為の届出書(Word)

様式第12 行為の変更届出書(Word)

 

・都市機能誘導区域及び誘導施設に関する届出

様式第18 開発行為届出書

様式第19 誘導施設を有する建築物を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変

更して誘導施設を有する建築物とする行為の届出書

様式第20 行為の変更届出書

様式第21 誘導施設の休廃止届出書

 

 

5.お問い合わせ先

 城里町役場都市建設課 都市計画・住宅グループ

 029-288-3111(内線278)

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは都市建設課です。

城里町役場本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-2113

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

城里町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
このページの先頭へ戻る
スマートフォン用ページで見る