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重要情報

新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険の被用者等に対する傷病手当金の支給について

 国民健康保険の加入者が、新型コロナウイルスへの感染もしくは感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。 

■支給対象者 

 次の(1)~(3)のすべてに該当する方

 (1)国民健康保険の被保険者の方

 (2)雇用されており給与等の支払いを受けている方

 (3)新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方

■支給対象となる日数 

 療養のため労務を服することができなくなった日から起算して、3日を経過した日(4日目)から労務を服することができない期間のうち、就労を予定していた日数。

■支給額

 ( 直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 )× 2/3 × 支給対象となる日数

 ※1日あたりの支給額については上限があります。

■適用期間

 令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間

 ※入院が継続する場合などは、最長1年6か月まで

■申請方法

 申請書は下記によりダウンロードしていただき、申請書に必要事項を記入のうえ、健康保険課まで提出してください。

 なお、感染拡大防止のため郵送申請にご協力ください。

 また、支給の対象となるか確認したい場合は、健康保険課へご相談ください。

※令和4年8月9日以降の申請については、当面の間、臨時的な取扱いとして、医療機関記入用の申請書(様式第1号その4)の添付は不要です。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康保険課 国保年金グループです。

役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-6819

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