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太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドラインについて

 平成28年10月1日から茨城県の太陽光発電施設の適切な設置・管理に関するガイドラインが施行されました。対象施設を町内に設置する場合は、太陽光発電施設の設置工事に着手する前に、町への届出が必要となります。

【ガイドライン対象施設】
・出力50kw以上の事業用太陽光発電施設(建築物へ設置するものは除く)
・合算出力50kw以上(実質的に同一事業と判断されるもの※)の施設も対象となります。

※実質的に同一の事業者が、同時期または近接した時期に、実質的に一つと認められる場所で、複数の太陽光発電施設に分割して設置し、合計が50kW以上となる場合(分割案件)

※出力10kw以上50kw未満の事業用の太陽光発電施設についても、ガイドラインを参考に事業を行うようお願いします。


【事業者の皆様に行っていただくこと】 
 ガイドライン及び関係様式など詳しくは、太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドラインの改定について(茨城県HP)をご覧ください。

 1.事業概要書の提出
 設置工事着手前に、町へ(別紙様式1)事業概要書を提出(郵送可)し、事前協議を行ってください。
 この通知による城里町の運用は、令和2年4月1日以降に城里町へ事業概要書を提出する事業者に適用します。

 (添付資料)
・位置図 縮尺1/10,000程度(計画区域がわかるもの)

・配置図 縮尺1/500程度(パネルやパワーコンディショナーなどの設備の配置がわかるもの)
・本体・架台の構造図
・土地の造成を行う場合は造成計画図(平面・断面)等
・公図の写し
・土地の登記簿謄本の写し
・現況写真
・ガイドライン確認項目リスト
・関連法令チェックリスト

 提出後に記載事項の変更があった場合は、変更箇所を朱書き等で明示したうえで、変更後の事業概要書を提出してください。

 2.関係法令、条例等に基づく手続き
  各所管窓口にて、手続きを進めてください。

3.地元関係者への説明、要望等への対応
 計画区域周辺の住民や関係者に、事業計画等を説明し、理解を得たうえで事業を進めるようにしてください。
 地元関係者から要望等があった場合は、丁寧かつ誠意をもって対応してください。

4.施工にあたっての配慮
 施工にあたっては、次のことに十分配慮してください。

  ・生活環境への配慮(騒音・振動対策、パネルの反射光対策など)
  ・景観への配慮(植栽、色彩など)
  ・防災、安全への配慮(法面保護、土砂、排水、設備面での対策など)
  ・近隣住宅地等への配慮
  ・緊急連絡先の表示 

5.工事完了報告書の提出(平成31年度から必要です)
 工事完了後、町に(別紙様式2)工事完了報告書を提出(郵送可)してください。

  (添付資料)太陽光発電施設の設置状況が確認できる写真
   (1)施設全体、(2)標識及び柵塀等が設置されていることが分かるもの
 提出後に記載事項の変更があった場合は、変更箇所を朱書き等で明示したうえで、変更後の工事完了報告書を提出してください。

 6.設置後の維持管理及び撤去・廃棄
 施設や敷地の適切な保守点検を行い、トラブルや災害等が発生した場合は、速やかに対応してください。
 施設の撤去・廃棄については、計画段階から検討し、事業計画に位置付けてください。

【事前協議に関する手続きの流れ】
町へ事業概要書の提出(事前協議開始)
       
町から事業者様へ意見書を通知(事業概要書の提出から2週間程度を見込んでください。)
       ↓
町へ意見書に対する対応状況及び対応結果についての報告(任意様式)

※ガイドラインの詳細は、茨城県環境政策課ホームページでご覧いただけます。
 太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドラインの改定について(茨城県HP)    https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/kansei/chikyu/taiyoukou-guidelines.html

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり戦略課です。

役場本庁舎2F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-3113

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