改元に伴う文書等の元号表記の取り扱いについて
元号を改める政令が平成31年4月1日に公布され、同年5月1日に「平成」から「令和」へ改元が行われます。
町から発出する文書等については、従来から原則として元号を使用しており、改元の日以降に町が発出する文書等については、原則として「令和」を用います。
平成31年4月30日までの間に町が発出する文書等(例:納税通知書の納期限、被保険者証等の有効期限)については、「平成」を用いますが、その法律上の効果は何ら変わることがなく、有効なものとして取り扱います。
なお、元号の修正のみを理由として文書の再発行や再発送は原則として行いませんので、文書等において「平成」と表記される部分は、新元号「令和」の応当日に読み替えていただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、町民の皆様から提出された文書等も、同様に有効なものとして取り扱います。
問い合わせ先
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役場本庁舎2F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-3113
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- 2019年4月19日
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