養子縁組届
血縁の親子関係のない者同士に、親子関係をつくる行為、また嫡出の身分のない子に嫡出の身分を取得させる行為です。
これにより、養親との間の相続の権利や扶養の義務が生じます。
成立 | 受理した時から効力があります。 |
届出窓口 | 本庁(町民課 戸籍・住民グループ)、桂支所、七会町民センター |
届出人 |
養子になる方および養親になる方 |
届出の場所 | 養子または養親の本籍地、住所地、所在地 |
必要なもの |
1.養子縁組届 1通 |
注意事項 |
1.届書には証人(成人2人)に署名・生年月日・住所・本籍を記入いただきます。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課 戸籍住民グループです。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
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- 2024年5月27日
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