自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可証(仮ナンバー)とは、未登録自動車の新規審査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで、特例的に許可し、臨時運行許可番号標(赤い車線の入ったナンバープレート)を貸し出す制度です。
手数料
1件:750円
申請できる方
城里町を運行経路として使用する方(個人・法人は問いません)
申請できる自動車
普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、二輪の小型自動車(251cc以上)
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可証申請書(※窓口にあります)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(※運行期間中有効なもの)
- 自動車を確認するための書面
自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、自動車検査証返納証明書、通関証明書、完成検査終了証、メーカー発行の譲渡証明書又は製作証明書、その他自動車の同一性を確認できる書面 - 印鑑(法人での申請の場合は代表者印)
- 本人確認書類
申請窓口
城里町役場町民課・桂支所・七会町民センター
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※休日及び祝日・年末年始は受付できません。
注意事項
- 原則として運行の期間の初日に申請を受け付けます。ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、お問い合わせください。
- 運行の期間については、初日から最大で5日間となります。それ以上になる場合は再度申請いただく必要があります。
- 申請が完了した際に、許可証と番号標を交付します。許可証は運行中ダッシュボード等前面の見やすい位置に表示し、番号標は自動車の前面及び後面にボルトやワイヤー等で脱落しないように確実に取り付けて表示してください。なお、バイク等については前面の取り付けを省略できます。
- 臨時運行が終了したときは、許可証及び番号標を速やかに返納してください。万一、番号標を紛失・き損等した際はお問い合わせください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課 戸籍住民グループです。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
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- 2024年10月25日
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