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「城里町空家バンク制度」をご利用ください

城里町空家バンク制度とは

町では、空家を「貸したい、売りたい」という所有者と、空家を「借りたい、買いたい」という利用希望者の橋渡しを行う『空家バンク』制度を始めました。
町内に空家をお持ちの方は、積極的な活用をご検討ください。また、制度の利用を検討されている方は、お気軽にお問い合わせください。
城里町空き家バンクでは、空家を所有する方からいただいた空家物件の情報をまとめて、利用希望者に提供します。
また、利用希望者を登録し、空家等の所有者との相談・マッチングを行います。
『空家バンク制度』の画像

<注意事項>

空家バンクへの登録は、賃貸や売買をお約束するものではありません。
また、町は売買や賃貸の交渉・契約に関して仲介行為は行いません。
交渉・契約は所有者と利用希望者間で直接行っていただきます。

 

城里町空家バンクの利用方法

空家所有者の登録手続き

1 空家の所有者は、次の必要書類を作成し、城里町役場まちづくり戦略課に提出する。
  ・様式第1号 空家バンク登録申込書
  ・様式第2号 誓約書

2 町は、提出された1の書類を審査し、「城里町空家バンク登録台帳」に登録する。

3 登録が完了したら、町は空家の所有者に城里町空家バンク登録通知書を送付する。

4 登録情報を一般に公開する。

5 物件情報の変更または登録抹消をする場合には、空家の所有者は、次の書類を作成し、城里町役場まちづくり戦略課に提出する。
  ・様式第4号 城里町空家バンク登録事項変更届出書(変更の場合)
  ・様式第5号 城里町空家バンク登録抹消届出書(抹消の場合)

 

空家利用希望者の登録手続き

1 利用希望者は、次の必要書類を作成し、城里町役場まちづくり戦略課に提出する。
  ・様式第7号 城里町空家バンク利用登録申込書
  ・様式第8号 誓約書

2 町は、提出された1の情報を「城里町空家バンク利用登録台帳」に登録する。

3 登録が完了したら、町は空家の所有者に城里町空家バンク利用登録通知書を送付する。

4 利用者情報の変更または登録抹消をする場合には、利用希望者は、次の書類を作成し、城里町役場まちづくり戦略課に提出する。
  ・様式第10号 城里町空家バンク利用登録事項変更届出書(変更の場合)
  ・様式第11号 城里町空家バンク利用登録抹消届出書(抹消の場合)

 

売買(賃貸借)の交渉及び契約

1 希望物件を見つけたら、利用希望者は、次の必要書類を作成し、城里町役場まちづくり戦略課に提出する。
  ・様式第12号 空家バンク物件交渉申込書

2 申し込みのあった物件の所有者に町から空家バンク物件交渉申請通知書を送付する。
  
3 利用希望者と空家の所有者間で直接交渉する。

4 交渉が成立したら、次の書類を作成し、城里町役場まちづくり戦略課に提出する。
  ・様式第14号 城里町空家バンク契約締結報告書

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり戦略課 企画政策グループです。

役場本庁舎2F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-3113

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