中間前金払導入について
1 目的
公共工事を受注した建設業者の資金需要に応じて円滑に資金提供を行うことにより、厳しい経営環境に置かれている建設業の経営改善を図り、公共事業の適正な施工を促進する目的。
2 制度概要
工事着手時に支払う前金払(500万円以上の工事で請負代金額の10分の4以内)に加え、工事の中間段階に、さらに10分の2以内の前払金を追加して支払う制度を中間前金払といいます。(最大で10分の6まで請求可能)
書類審査による認定のみでよいため、工事現場での出来形検査が必要な部分払いに比べ、受注者にとって事務負担が少なく、支払いが早く受けられるという利点があります。
3 対象となる工事
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る町発注工事で、請負代金額500万円以上のうち、次の要件すべてに該当するものです。
なお、中間前払金または部分払の双方の請求はできません。
(1) 既に前金払を支出していること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。(出来高が50%以上であること)
(5) 保証事業会社が交付する中間前払金保証証書を寄託すること。
4 中間前払金の割合
請負代金の10分の2以内。
債務負担行為(継続費を含む。以下同じ)に係る契約については当該年度の出来高予定額の10分の2以内とします。
5 中間前金払に係る事務手続きフロー図
6 施行時期
本取扱は、平成28年4月1日以降に告示指名通知等した建設工事に適用する。
7 関連書類
記載例 PDF形式/192.63KB
中間前金払認定申請書(様式第3号) PDF形式/26.32KB
工事履行報告書(様式第4号) PDF形式/33.2KB
工程表(様式第5号) PDF形式/80.74KB
請求書(様式第13号) PDF形式/49.99KB
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財務課 管財グループです。
役場本庁舎2F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
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- 2018年7月3日
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