公共汚水ますの設置について
家を新築した場合等においては、まだ下水道へ接続する公共汚水ますが設置されてない場合があります。
公共汚水ますは、下水道の本管へつなぐためのものであり、道路境界(公道・私道に限らず)から1メートル以内の私有地に
設置するものです。(公共下水道事業に伴う公共汚水桝の設置基準第3条)
また、それぞれの事業地区(公共下水道・農業集落排水)によって設置個数及び設置者が決まっております。
公共下水道事業(旧常北地区・旧桂地区)
汚水ますは、原則として町で設置します。
区分
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旧常北地区
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旧桂地区
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一般家屋及び店舗
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敷地500m2/筆以内に1箇所 |
1箇所
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一戸建及び長屋
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敷地500m2/筆以上(2箇所以上必要と認める場合2箇所以内) | |
共同住宅
(アパート・寮・マンション等) |
1棟で1箇所(必要と認められる場合2箇所以内) | |
工場その他
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1工場で1箇所 (敷地面積排水基準等により必要と認められる場合2箇所以内) |
農業集落排水事業(上入野地区・常北青山地区・北方高久地区・孫根地区・古内地区)
地区
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設置個数
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設置者
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上入野地区
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1箇所
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町で設置
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常北青山地区
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1箇所
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町で設置
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北方高久地区
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1箇所
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新規加入者が設置
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孫根地区
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1箇所
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新規加入者が設置
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古内地区
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1箇所
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町で設置
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届出に必要なもの
公共汚水ます設置申請書(土地の登記簿・公図が必要)
※設置までのフロー図と記入例がありますので下記をクリックしてください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは下水道課です。
役場本庁舎 2階 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428‐25
電話番号:029-288-7377 ファックス番号:029-240-6006
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- 2014年2月5日
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