特定計量器の定期検査について
取引又は証明上の計量に使用しているはかり等について、適正な計量の実施の確保と社会生活の安定に貢献することを目的として、2年に1回、特定計量器の定期検査を実施しております。
計量法(平成4年法律第51号)により、はかりを下記目的(取引・証明)で使用する場合、「検定証印」または「基準適合証印」が付された特定計量器を使用しなければなりません。
· 各種商店(露天、行商を含む)で商取引に使用するはかり
· 薬局、病院の調剤用はかり
· 農産物、水産物の売買、出荷のために使用するはかり
· 事業所の受け入れ、出荷の取引用はかり、内容量及び品質表示のために使用するはかり
· 運送(宅急便)会社の小荷物の運賃算出に使用するはかり(取次店も含む)
· 貴金属商、釣堀等で使用するはかり
· 保健所、病院、学校、幼稚園、保育所で健康診断や身体検査に使用するはかり
· 法令等により、公共機関への報告又は統計などを目的として使用するはかり
※「家庭用計量器(一般消費者向けのヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケール)」等のはかりは使用できません。
「検定証印」 「基準適合証印」 ※「家庭用計量器」
※特定計量器の範囲及び手数料は、茨城県計量検定所へお問い合わせください。
〒310-0011 茨城県水戸市三の丸3-14-3
茨城県計量検定所 TEL029-221-2763
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはまちづくり戦略課 商工観光グループです。
役場本庁舎 2F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-3113
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- 2016年4月12日
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