婚姻届
届出期間
|
受理したときから効力があるため、届出期間の定めはありません。ただし、外国の方式で婚姻した場合は婚姻成立の日から3か月以内に届出が必要です。
|
---|---|
届出窓口
|
本庁(町民課 戸籍・住民グループ)、桂支所、七会町民センター
|
届出人
|
夫と妻
|
届出の場所
|
夫または妻の本籍地、住所地、所在地
|
必要なもの
|
1.婚姻届 1通 |
注意事項
|
1.届書には証人(成人2人)の署名・生年月日・住所・本籍を記入していただきます。(ただし、外国の方式で婚姻した場合は不要です。) 2.同時に住所変更をする場合は別の届出が必要です、届書の提出では住所は変わりませんのでご注意ください。 3.外国の方式で婚姻した場合、婚姻証書作成の日から3か月以内に、その国の大使館もしくは夫又は妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場で届出をしてください。その際の必要書類については、提出先の機関にお問い合わせください。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは町民課 戸籍住民グループです。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
メールでのお問い合わせはこちら- 【アクセス数】
- 2023年3月13日
- 印刷する