不在者投票

病院・施設等での不在者投票

茨城県選挙管理委員会の指定する病院・施設等に入院(入所)している方は、その病院・施設等に申し出ていただければ不在者投票をすることができます。投票用紙等は、本人が請求する方法と、不在者投票管理者(指定病院の院長等)又はその代理人が本人に代わって請求する方法があります。
詳しくは、選挙管理委員会にお問合せください。

滞在地での不在者投票

投票日当日、仕事などの理由で他市町村に滞在中のとき、その滞在先の市町村で不在者投票をすることができます。この場合、投票用紙をあらかじめ、取り寄せる手続きが必要となりますので、お早めに町選挙管理委員会か滞在先の選挙管理委員会にお問い合わせください。

※宣誓書兼請求書については、下記「関連ファイルダウンロード」よりご覧ください。

郵便等投票

身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持っているか、または介護保険の被保険者証を交付されている方で、下表の条件に該当する方は、「郵便等投票証明書」の交付を受ければ、自宅で投票することができます。詳しくは選挙管理委員会にお問い合わせください。

手帳などの種類
障害の程度(条件)
郵便等投票証明書の有効期限
身体障害者手帳
両下肢、体幹、移動機能障害
1級または2級
交付の日から7年
心臓、じん臓、呼吸器、 ぼうこう、直腸、小腸の障害
1級または3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓の障害
1級から3級まで
戦傷病者手帳
両下肢、体幹の障害
特別項症から第2項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、 ぼうこう、直腸、小腸の障害
特別項症から第3項症まで
介護保険の被保険者証
介護状態区分
要介護5
交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日まで

関連ファイルダウンロード

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このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

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電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-3113

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