選挙権・被選挙権

選挙の種類
選挙権の要件
衆議院議員総選挙
満18歳以上の日本国民
参議院議員通常選挙
茨城県知事選挙
満18歳以上の日本国民
引き続き3ヶ月以上城里町に住所のある人
上記の人が茨城県内の他の市町村に住所を移し(1回の異動に限る。)、3ヶ月にならない場合も引き続き選挙権があります。
茨城県議会議員一般選挙
城里町長選挙
満18歳以上の日本国民
引き続き3ヶ月以上城里町に住所がある人
城里町議会議員一般選挙

被選挙権

自ら代表者となり、政治を行うためには、選挙に立候補して、政治家にならなくてはなりません。この公職につくために立候補できる資格が被選挙権です。それには一定の要件が必要となります。

選挙の種類
被選挙権の要件
公示(告知)期間
年齢要件
住所要件
供託金
衆議院議員
25才以上
なし
小選挙区:300万円
比例代表:600万円
12日間
参議院議員
30才以上
なし
小選挙区:300万円
比例代表:600万円
17日間
県知事
30才以上
なし
300万円
17日間
県議会議員
25才以上
県内に3ヶ月以上住所を有していること
60万円
9日間
町長
25才以上
なし
50万円
5日間
町議会議員
25才以上
市町村内に3ヶ月以上住所を有していること
15万円
5日間

選挙権及び被選挙権を有しない者

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く。)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権については10年間)を経過しない人、または刑の執行猶予中の人
  4. 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
  5. 公職選挙法よに定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている人

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役場本庁舎2F 総務課内 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-3113

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