選挙人名簿

 選挙に参加する、つまり投票に参加するためには、選挙権があるというばかりではなく、選挙人名簿に登録されていることが必要とされています。たとえ、投票日当日、選挙権があったとしても、選挙人名簿に登録されていない人は形式要件を欠き投票することができません。しかし、その反面、選挙人名簿に登録されているからといって実質的要件である住所要件などを欠いていれば投票することができません。

 選挙人名簿の調整は、選挙の当日、異動等によって、投票しようとする人が選挙権をもっているかどうか確認するため、あらかじめ選挙権の有無を調査して有権者を登録しておくものです。また、同一人が2回以上投票することや、他人に偽装して投票することを防止するためなど、投票事務を円滑に処理するためのものです。

選挙人名簿への登録(抹消)

登録の資格
・満18歳以上の日本国民であること。
・城里町に住所を有し、かつ住民票が作られた日(他の市町村から転入された方は転入届をした日から3ヶ月以上)から引続き城里町の住民基本台帳に登録されていること。
登録の時期
・定時登録(年4回)・・・毎年3、6、9、12月の1日を基準日とし、1日に登録を行います。
・選挙時登録・・・選挙の度、基準日及び登録日を定めて登録します。
登録の抹消
・転出抹消・・・転出日から4ヶ月を経過すると抹消されます。
・死亡・国籍喪失抹消・・・死亡又は、国籍を喪失したときは、随時抹消されます。

選挙人名簿の閲覧

閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで、正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。ただし、選挙時は選挙管理委員会が選挙事務で多忙なため、選挙期日の公示または告示日から選挙期日の5日後までの間、閲覧はできません。

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

役場本庁舎2F 総務課内 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25

電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-3113

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