令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します。
医療機関へ受診される際は、マイナ保険証をご使用ください。
マイナ保険証の場合、限度額適用認定証がなくても、1か月の自己負担限度額までのお支払いで済みます。
現在お持ちの保険証の有効期限が切れる前に、保険証に代わって医療機関等窓口で使用できる「資格確認書」を、申請不要で送付予定です。
これまで交付してきた短期保険証・資格証明書は廃止されます。現在お持ちの保険証等の有効期限が切れた後は、マイナ保険証または資格確認書をお使いください。
なお、国保税を長期間滞納している方については、医療費10割負担の特別療養費の対象になる場合がありますので、保険税の納付や納税相談をお願いいたします。
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