税務課では、自然災害によって住家に被害があった場合、被災者生活再建支援制度を受ける際などに必要となる、り災証明書の発行のためを調査を行っています。
※り災証明書の申請・発行については、町民課へお問い合わせください。
町職員などの調査員が「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(内閣府)などに基づき、現地調査を行います。調査結果から住家の損害割合を算出し、被害の程度を下表のとおり判定します。
被害程度の判定 | 住宅の損害割合 | 被害程度のイメージ |
全壊 | 50%以上 | 家屋の倒壊・流出または床上1.8m以上の浸水 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 | 床上1m以上1.8m未満の浸水 |
中規模半壊 | 30%以上40%未満 | 床上0.5m以上1m未満の浸水 |
半壊 | 20%以上30%未満 | 屋根などに相当程度の被害または床上0.5m未満の浸水 |
準半壊 | 10%以上20%未満 | 屋根瓦などに一定程度の被害 |
準半壊に至らない(一部損壊) | 10%未満 | 屋根、外壁、建具のいずれにも大きな損傷がなく、住家内への浸水なし |
※住家の損害割合…住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める割合
★災害に係る住家の被害認定(内閣府HP): https://www.bousai.go.jp/taisaku/unyou.html
損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という判定に同意できる場合、現地調査を行わず、写真により判定します。現地調査を行わないため、より早く証明書を発行することができます。
【写真撮影の注意点】
判定結果に関する再調査も行うことができます。詳しくは税務課にお問い合わせください。
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