一定の要件を満たす高齢者等居住改修工事を行った場合、家屋に対する固定資産税が減額されます。この減額を受けるには申告が必要です。
次の1から3のいずれかに該当する方
令和8年3月31日までの間に以下の適用要件に当てはまる高齢者等居住改修工事を行ったもので、当該改修費用が50万円超(注)のもの。
(注)国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が50万円超であるものが対象となります。
改修工事が行われた年の翌年度分(1年間)
(例)改修工事の完了日が令和6年4月1日の場合、令和7年度の固定資産税が減額の対象となります。
住宅1戸あたり100平方メートルまでの居住部分について、家屋に対する固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。
改修工事完了から3か月以内
以下の書類を固定資産税係までご提出ください。
・耐震改修に係る固定資産税の減額制度との併用ができません。
・当該減額制度の適用は1回限りとなります。
・申告書の内容をもとに、後日現地確認をさせていただく場合があります。
・親族に無償で貸付けている家屋は賃貸住宅になりません。
・外構工事(スロープなど)のみは対象となりません。
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