固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税の納税義務者は、原則として賦課期日現在の固定資産の所有者です。
具体的には次のとおりです。
登記簿に所有者として登記されている方、または土地補充課税台帳に所有者として登録されている方 |
登記簿に所有者として登記されている方、または家屋補充課税台帳に所有者として登録されている方 |
償却資産課税台帳に所有者として登録されている方 |
所有者(納税義務者)の方が死亡された場合
相続人代表者指定届を本庁税務課までご提出ください。
※相続人としての正式な名義変更は法務局(城里町の物件は「水戸地方法務局」)で手続きが必要です。
なお、未登記の家屋の登録者変更は、未登記家屋家屋補充課税台帳登録者変更届を本庁税務課までご提出ください。
※相続人代表者指定届、未登記家屋家屋補充課税台帳登録者変更届については、下記「関連ファイルダウンロード」よりご覧ください。
名義を変更した場合
年の途中で不動産の売買等があった場合でも、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に1年間の税金をお願いすることになります。所有期間に応じて税額を按分又は還付することは出来ませんので、ご了承ください。
納税管理人とは、固定資産税の納税に関することについて、納税義務者の代理をする人です。
城里町内に存在する土地・家屋・償却資産が対象となります。
田、畑、宅地、山林、雑種地等の土地 |
住宅、店舗、事務所、工場等の建物 ※物置や車庫も含まれます。 |
会社や個人で工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等 |
1.4% |
固定資産を評価し、その評価額を決定し、この評価額を基に課税標準額を算定します。 → 課税標準額×税率(1.4%)=税額 |
城里町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれについて課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。(地方税法第351条)
課税標準額
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30万円
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20万円
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150万円
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毎年4月に『固定資産税納税通知書・領収証書』が送付され、町の条例で定めた納期により納めていただくことになります。
納期は、原則として4月・7月・12月・2月の年4回となります。
納税通知書・領収証書には、課税されている固定資産の明細書が添付されていますので、内容をご確認ください。
1.住宅用地
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積に応じて「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に分けて特例措置が適用されます。
2.負担調整措置
負担調整措置とは、3年に一度の土地の評価替えに伴う税負担の増加を緩和するための措置で、急激に上昇した土地の価格を課税標準額とせずに前年度の課税標準額に一定割合を乗じた額をその年度の課税標準額として税額を計算することです。
固定資産税の対象となる家屋とは、不動産登記法に準じ、居宅、店舗、工場倉庫等の建物となります。次の要件に該当する建物は、その面積の大小には関係なく、固定資産税の対象となります。なお、仮設の家屋のような一時的なものは原則、課税の対象にはなりません。
その土地に定着(固定)して建てられていることです。具体的には基礎が施工されていることです。ブロックの上に簡易な物置やコンテナを乗せただけのものは、土地定着性があると言えません。 |
屋根があり、三方向以上壁に囲まれていて、独立して風雨をしのげることです。カーポートのような壁のないものは外気遮断性があるとは言えません。 |
その目的とする用途に使用できる状態にあることです。 (注)“実際にその用途に使用している。”とは、違います。 |
1.新築住宅の固定資産税の軽減措置
新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税の軽減措置があり、この軽減がうけられるのは次の要件を満たす住宅です。
専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)で居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
軽減される範囲は居住部分のうち1戸当たり120平方メートルに相当する税額の2分の1で、減額される期間は、一般住宅で新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火構造住宅では新築後5年度分)、長期優良住宅で5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)となっています。
2.家屋の取り壊し
家屋を取り壊したときは、翌年度から固定資産税は課税されませんので、必ず税務課まで「家屋滅失届」をご提出ください。
なお、年の途中で取り壊した場合でも、地方税法の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在の所有者に1年間の税金をお願いすることになります。所有期間に応じて税額を還付することはできませんので、ご了承ください。
※家屋滅失届については、下記「関連ファイルダウンロード」よりご覧下さい。
償却資産の申告について
個人や法人で事業を行っている方(工場や商業を営んでいる方や、駐車場やアパートを貸し付けている方)が町内に償却資産を所有している場合は、毎年1月1日現在の資産所有状況を1月31日(土日、祝日の場合はその翌日)までに城里町長宛に申告する必要があります(地方税法第383条)。
※償却資産申告書の手引き、償却資産申告書、種類別明細書については、下記「関連ファイルダウンロード」よりご覧ください。
償却資産とは
固定資産税における償却資産とは、土地や家屋以外の事業の用に供することができる資産で、法人税または所得税法の規定による所得の計算上、減価償却の対象となる資産をいいます。
たとえば、会社や個人で事業を行っている方が事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等が対象となります。
償却資産の種類と具体例
舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板(広告塔等)、ゴルフ練習場設備等 |
受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等 |
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含みます)、太陽光パネル等 |
ボート、釣船、漁船、遊覧船、貨物船等 |
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
大型特殊自動車に該当するブルドーザー、クレーン車、フォークリフト等(ナンバープレートの分類番号が「0」「00〜09」「000〜099」「9」「90〜99」「900〜999」の車両)、その他運搬車等 |
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機等 |
評価額の算出方法
償却資産の評価は、取得年月、取得価格及び耐用年数に基づき、申告していただいた資産について一品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。
前年中に取得した資産 |
本年度評価額 = 取得価格 × ( 1 − 減価率/2) |
前年前に取得した資産 |
本年度評価額 = 前年度評価額 × ( 1 − 減価率) |
※平成20年度の地方税法改正において同法第414条が廃止されたため、1月1日現在の資産を旧定率法により算出した評価額がそのまま決定価格となります。また、決定価格の1,000円未満を切り捨てた額が課税標準額となります。
非課税及び課税標準の特例
・非課税
地方税法第348条及び同法附則第14条に定める一定の要件を備えた償却資産については、固定資産税が課税されません。
・課税標準の特例
※再生可能エネルギー発電設備の償却資産に係る課税標準の特例適用届出書については、下記「関連ファイルダウンロード」よりご覧ください。
その他
(1)城里町ではインターネットによる電子申告がご利用になれます。申告方法につきましては、eLTAX(エルタックス)のホームページ(https://www.eltax.lta.go.jp/)をご覧ください。
(2)正当な理由がなくて申告をしなかった場合、または虚偽の申告をした場合は、過料及び罰金等を科せられることがあります(地方税法第386条、城里町税条例第72条、地方税法第385条)。
(3)申告期限は毎年1月31日です。期日間近の混雑を避けるため、お早目の提出をお願いいたします。また、申告期限後に提出された場合は、納税通知書や証明書の発行が遅れる場合があります。
(4)申告書を提出した後、申告内容に誤りを発見した場合は、速やかに正しい申告書を作成し再提出(修正申告)してください。
〇郵送申告の方へのお願い
受付印を押した「控え」の返送をご希望の場合は、返信先を記入した返信用封筒に必ず返信用切手を貼って同封してください。なお、返信には2週間程度の日数がかかる場合があることをご了解ください。
「FAQ〜よくある質問集〜」をご覧ください。
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