登記されていない家屋の登録者を変更する場合には、「家屋補充課税台帳登録者変更届」をご提出ください。
書類は必ず原本をご用意ください。必要に応じて写しをとらせていただきます。
不動産登記法により、建物を取得した場合には表題登記を申請しなければならないとされています。登記をしていないと、所有者を確定するのが難しいこともありますので、登記することをおすすめします。
〈遺産分割協議書がある場合〉
・遺産分割協議書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本および法定相続人全員の戸籍謄本
※法定相続情報一覧図の提出で省略可
・法定相続人全員の印鑑証明書
・新所有者の住民票抄本(町外居住者のみ)
〈遺産分割協議書がない場合〉
・家屋課税補充台帳登録者変更同意書
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本および法定相続人全員の戸籍謄本
※法定相続情報一覧図の提出で省略可
・新所有者の住民票抄本(町外居住者のみ)
〈遺言書がある場合〉
・遺言書(公正証書以外の場合は、家庭裁判所の検認を受けたもの)
・遺言者の死亡の記載がある戸籍抄本
・受遺者の住民票抄本(町外居住者のみ)
・売買(贈与)契約書
・旧所有者の印鑑証明書
・新所有者の住民票抄本(町外居住者のみ)
・新所有者の商業・法人登記簿謄本または登記事項証明書(法人のみ)
代理人が手続きする場合は、上記書類に加え、委任状を添付してください。
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
メールでのお問い合わせはこちら