※「燃やせるごみ」は指定袋で出してください。
※ごみの分別収集にご協力をお願いします。
※ごみ収集日程表はこちらからご覧ください。
燃やせるごみ
|
指定袋収集
|
台所のごみ、皮革類、ポリ容器、ゴムホース、紙おむつ、カーペット(1m以内に切る)、座布団、マットレス(細かくできない場合は直接環境センターへ持ち込み)、布・衣類、おもちゃ・ぬいぐるみ、プラスチック類
|
出し方
|
台所のごみは水分をよく切って指定袋に入れ、決められた日の朝、出してください。 | |||
収集日
|
|||
毎週2回・地区ごとに指定した日
祝祭日でも収集は行います。
|
|||
ごみ処理券収集 |
木竹類など、1m×30cm×30cm以内の大きさの物 |
出し方
|
|
1つにつき1枚張り付けて、決められた日の朝、出してください。木竹類については、1m以内の長さに切り、直径30cm以内となるようにひもで束ねてください。一本の太さは、5cmまでです。 | |||
収集日 | |||
毎週2回・地区ごとに指定した日
祝祭日でも収集は行います。
|
資源ごみ
(再利用できるごみ) |
カン類
(透明袋収集) |
ジュース缶、オイル缶、殺虫剤・整髪料缶、カセットボンベ(容器に穴をあける) |
出し方
|
カン類は中身を空にして、必ず分類して透明の袋に入れ、決められた日の朝、出してください。 | |||
収集日
|
|||
毎月1回、地区ごとに指定した日
|
|||
ビン類
(透明袋収集) |
ジュースビン、ビールビン、酒ビン、化粧品類ビン |
出し方
|
|
ビン類はフタをはずし、中身を空にして、必ず分類して透明の袋に入れ、決められた日の朝、出してください。 | |||
収集日
|
|||
毎月1回、地区ごとに指定した日
|
|||
ペットボトル
|
※「PET-1」の表示マークがあるものだけ。炭酸飲料・果汁飲料・ウーロン茶・スポーツドリンク・コーヒー・日本茶などの容器、日本酒・焼酎・本みりんなどの容器、しょうゆの容器 |
出し方
|
|
ソースなどの調味料品、食用油、洗剤、シャンプー等のボトルは対象外です。 ボトルのキャップをはずし、中をすすいで、出してください。 |
|||
収集日
|
|||
毎月第1日曜日
|
|||
紙類
|
新聞、雑誌、ダンボール |
出し方
|
|
新聞、雑誌、ダンボールは分別して、ひもで縛り出してください。 | |||
収集日
|
|||
年4回、地区ごとに指定した日
|
|||
粗大ごみ・
不燃ごみ (透明袋収集) |
なべ、ポット、やかん、掃除機、コタツ、ストーブ、イス、カメラ、アイロン、自転車、せともの類等、ガラス、傘、レンジ、扇風機、プリンター |
出し方
|
|
ストーブの油は完全に抜き取ってください。細かい物については、透明袋に入れ、決められた日の朝、出してください。 | |||
収集日
|
|||
毎月1回、地区ごとに指定した日
|
|||
有害ごみ
(透明袋収集) |
乾電池、蛍光管、体温計 |
出し方
|
|
電池と蛍光管、体温計は、別々の透明袋に入れ、粗大ごみの日に出してください。 | |||
収集日
|
|||
毎月1回、地区ごとに指定した日
|
【環境センターに直接運ぶもの(有料)】
【環境センターで取り扱わないもの】
【ごみの搬入先(環境センター)について】
【直接搬入ごみ】
環境センターについてはこちらをご確認ください。
飲食店、商店、事務所等から出るごみ(事業系一般廃棄物)については、ごみステーションへ出すことはできません。
事業者の方は、環境センターへ直接搬入するか、又は、一般廃棄物収集運搬処理許可業者により搬入し、有料での処理となります。
事業活動に伴って生じたごみは、事業者処理責任の原則に基づき、事業者自らの責任において適正な処理をお願いします。
引っ越しなどで一時的に多量のごみが出た場合は、取り扱わないものを除き、環境センターまで自己搬入してください。
産業廃棄物等の不法投棄を発見した場合、その車のナンバーや場所などを下記までご連絡下さい。
フリーダイヤル 0120-536-380(不法投棄 110番)
廃棄物処理基準に適合した焼却設備(焼却炉)を用いて処理する場合や一定の例外(※下記例外)を除いて、廃棄物を燃やすことは法律で禁止されています。
違法な焼却をした者には、5年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金又これが併科されます。
家庭からのごみは燃やさずに「燃やせるごみの日」に出してください。ドラム缶や簡易焼却炉などでの自家焼却は有害なダイオキシン等が大量に発生します。
自然環境や私たちの健康を守るため、城里町からごみの野外焼却をなくすよう町民一人ひとりが気をつけましょう。
(※)焼却禁止の例外(公益上若しくは社会の慣習上やむをえないもの又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるとして政令で定めるもの)
【農業、林業、又は漁業を営むためにやむをえないものとして行われるもの】
■例えば・・・
→ 農業者が行う稲わら等の焼却 (ただし廃ビニールの焼却は、環境の保全上認められません)
【たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却で軽微なもの】
■例えば・・・
→ たき火、キャンプファイヤーを行う際の木くず等の焼却
【風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要なもの】
■例えば・・・
→ どんど焼き等地域の行事における不要となった門松等の焼却
【震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要なもの】
■例えば・・・
→ 凍霜害防止のための稲わら等の焼却 (ただし廃タイヤの焼却は、環境の保全上認められません)
→ 災害時における木くず等の焼却
【国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要なもの】
■例えば・・・
→ 河川管理者が行う伐採した草木等の焼却
※禁止されていないものを焼却する場合でも、隣近所の迷惑にならないよう十分注意して下さい。
【関連リンク】
使用済小型家電の拠点回収について
事業者の方へ産業廃棄物の処分について
不法投棄について
無許可の不用品回収業者を利用しない
役場本庁舎1F 〒311-4391 茨城県東茨城郡城里町大字石塚1428-25
電話番号:029-288-3111(代) ファックス番号:029-288-5955
メールでのお問い合わせはこちら