平成21年12月に農地法が改正され、相続等により農地の権利を取得した場合には、農地のある市町村農業委員会への届け出が必要となりました。相続権利を知った日から、10ヵ月以内に農業委員会に届け出ください。
必要書類
・農地法第3条の3第1項の規定による届出書
・登記簿謄本の写しなど相続したことが確認できる書面
届出書(「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」)は、下記からダウンロードできる他、農業委員会事務局に備え付けてあります。手続きの詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。
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