農用地として利用すべき土地の区域については「農用地区域」として用途を区分されており、農地以外の目的では利用することができません。
○変更用件
ア 農用地区域内の土地を農業以外の用途に当てるため農用地地域から除外する場合には、農用地区域以外に代替するべき土地がないものであること。
イ 可能な限り農用地区域の周辺部の土地等変更後の農用地区域の利用上の支障が軽微である土地を除外するものであること。
ウ 変更後の農用地区域の集団性が保たれるものであること。
エ 変更後、土地利用の混沌が生じないものであること。
オ 土地改良事業等補助事業が完了した年度の翌年から起算して、8年を経過していない地区内の土地を除外するものでないこと。
カ 変更を行う緊急性が明確であること。
変更申出の受付期間は5月と11月の年2回です。
申請予定地が農用地の指定を受けているか、また、除外の用件を満たしているかどうか注意が必要ですので、事前に農業政策課にご相談くだざい。
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