改正農地法が平成21年12月15日に施行されました。
「新しい農地制度」は、「農地の減少を食い止め、農地を確保すること」、「農地を貸しやすく・借りやすくして、農地の効率的な利用を図ること」をねらいとしています。
主な改正点は次のとおりです。
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これまで(現行) |
これから(改正) |
?違反転用 |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
?違反転用における |
6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金 |
3年以下の懲役または300万円以下の罰金 |
○農地の貸借規制の緩和
・ 農業生産法人以外の法人も農地を借りることができるようになりました。
(ただし、地域の農業に悪影響を与えないこと、農地を適正に利用しない場合は貸借を解除する等、要件を満たすことが必要です。)
○遊休農地対策の強化
・ 遊休農地を有効に活用する対策が充実されました。
(農業委員会は毎年1回農地の利用状況調査を行い、遊休農地の所有者に対する指導・通知・公告・勧告を行います。)
○農地の相続等の届出制度の創設
・ 相続等により農地を取得したときは、農地のある農業委員会への届出が必要になりました。
○相続税納税猶予制度の見直し
・ これまで農地を貸すと相続税納税猶予が打ち切りになっていましたが、農地を農業経営基盤強化促進法で貸し付けた場合には、納税猶予が継続するようになりました。ただし、農地としての利用を終身継続する必要があります。
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