くらし

遺族基礎年金

国民年金の加入者や老齢基礎年金を受けられる資格のある人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた、子のある妻、または子に支給されます。(子が18歳になるまで支給)

支給要件

支給対象者

死亡した者によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子
(子とは18歳までの子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)

年金額

【平成31年4月からの額】780,100円+子の加算

子の加算
第1子・第2子 各 224,500円
第3子以降 各 74,800円

【例】子(1人)のある配偶者が受け取る場合…年額1,004,600円(2人目から加算あり)
   子(1人)のみが受け取る場合…年額780,100円(2人目から加算あり)

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