国民年金加入中に障害者になったときや、20歳前の障害で障害者になったとき請求することにより支給されます。
20歳前に障害者となった人は、20歳から支給されます。
年金額は【平成31年4月からの額】
【1級】 780,100円×1.25+子の加算
【2級】 780,100円+子の加算
子の加算とは
但し、子とは次の者に限ります
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