○城里町道の駅かつらの設置及び管理に関する条例

令和7年12月10日

条例第27号

(設置)

第1条 道路利用者に対し、休憩場所を提供するとともに、農林水産資源の多目的利用を推進し、地域で生産される農産物、加工品、食事等を消費者に直接販売、提供することにより、農家の所得向上、観光の振興及び地域活性化に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規程に基づき、道の駅かつら(以下「道の駅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

道の駅かつら

城里町大字御前山50番地の10

(施設)

第3条 道の駅の施設は、次のとおりとする。

(1) 駐車場

(2) トイレ

(3) 情報発信施設

(4) 広場

(5) 農産物等販売施設

(6) 加工・飲食施設

(7) その他付随する施設

(事業)

第4条 道の駅において行う事業は、次のとおりとする。

(1) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること。

(2) 観光及び地域情報の発信に関すること。

(3) 地元農産物及び加工品並びに飲食物等の販売提供に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第5条 道の駅の管理運営は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次の業務を行う。

(1) 道の駅の維持及び管理に関すること。

(2) 第4条各号に掲げる事業に関すること。

(3) 道の駅の利用許可等に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた業務に関すること。

(利用の許可)

第7条 第3条に規定する施設の全部又は一部を占用して利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、道の駅の管理上必要と認める条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、道の駅を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 道の駅の施設、設備等を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の管理上支障があると認められるとき。

(利用料金)

第9条 第7条に規定する施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に規定する利用料金等を納入しなければならない。

2 道の駅の利用等に係る料金は、指定管理者があらかじめ別表に規定する利用料金等の範囲内で町長の承認を得て定めるところによる。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金等を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の収受)

第10条 納付された利用料金等は、法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として収受されるものとする。

(利用料金の返還)

第11条 既に納入した利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責めによらない事由により利用できなくなったときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第12条 利用者は、故意又は重大な過失により道の駅の施設、設備、備品等を破損又は滅失したときは、指定管理者の指示に従い当該施設等を原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する道の駅の施設又は設備を損傷し、又は汚損したときはそれによって生じた損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理をしなくなった道の駅の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可の取消等)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は中止させることができる。

(1) 第7条の規定に基づき利用の許可を受けたものが、第8条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の、施行の前日までに、城里町特産品直売センターかつらの設置及び管理に関する条例(平成17年城里町条例第117号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(城里町公共施設の暴力排除に関する条例の一部改正)

3 城里町公共施設の暴力排除に関する条例(平成20年城里町条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(城里町特産品直売センターかつらの設置及び管理に関する条例の廃止)

4 城里町特産品直売センターかつらの設置及び管理に関する条例(平成17年城里町条例第177号)は、廃止する。

別表(第9条関係)

年会費及び利用料


区分

年会費

利用料

農産物等直売

登録会員

5,000円

販売額の15%

加工・土産品等

登録会員以外


指定管理者との個別契約による

施設利用料

区分

利用料金

備考

飲食施設、駐車場、広場、その他付随する施設

指定管理者との個別契約による

城里町行政財産使用料徴収条例(平成17年城里町条例第52号)及び、城里町使用料及び手数料条例(平成17年城里町条例第53号)に規定する範囲内で、指定管理者が定める額

城里町道の駅かつらの設置及び管理に関する条例

令和7年12月10日 条例第27号

(令和8年12月9日までに施行予定)