○城里町長の専決処分事項の指定について

令和6年9月20日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定に基づき、城里町長において専決処分にすることができる事項を次のとおり指定する。

1 法第96条第1項第12号に規定する1件100万円以下の訴えの提起、和解及び調停に関すること。

2 法第96条第1項第13号に規定する1件の額が100万円以下の損害賠償の額を定めること。

この議決は、議決日から効力を生ずる。

城里町長の専決処分事項の指定について

令和6年9月20日 議決

(令和6年9月20日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和6年9月20日 議決