○城里町農業委員会会長専決規程
令和7年2月25日
農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、城里町農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、城里町農業委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 事務の専決とは、委員会の権限に属する事務のうち、この規程に定められた範囲の事項について、会長が専決することをいう。
(会長専決事項)
第3条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の任免に関すること
(2) その他軽易な事務処理に関すること
(専決に係る報告)
第4条 会長は、専決処分をしたときは、直近の委員会総会定例会に報告をしなければならない。
附則
この訓令は、令和7年2月25日から施行する。