○城里町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和6年12月10日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、城里町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年城里町条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定に基づき、課税免除の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、城里町過疎地域における固定資産税課税免除申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第3条 町長は、前条の申請に基づき条例の規定による課税免除を決定したときは、城里町過疎地域における固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)により、申請者へ通知する。

(事業廃止等の届出)

第4条 前条の規定による決定を受けた者(以下「課税免除決定者」という。)は、事業を廃止し、又は休止したときは、事業廃止(休止)届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、城里町過疎地域における固定資産税課税免除取消通知書(様式第4号)により当該課税免除決定者にその旨を通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

城里町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和6年12月10日 規則第35号

(令和6年12月10日施行)