○城里町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和6年12月10日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、城里町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年城里町条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○城里町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和6年12月10日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、城里町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年城里町条例第16号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和6年12月10日 規則第35号
(令和6年12月10日施行)
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