○城里町地元茶等による乾杯の推進に関する条例

令和6年3月15日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、城里町(以下「町」という。)産の茶葉を原料とした緑茶及び紅茶等の飲料(以下「地元茶等」という。)による乾杯を推進することにより、地元茶等の普及促進を図り、もって町内産業の活性化に寄与することを目的とする。

(町の役割)

第2条 町は、地元茶等による乾杯の推進に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 地元茶等の生産及び販売等に関する事業を行う者(以下「事業者」という。)は、地元茶等による乾杯を推進するために主体的に取り組むとともに、町及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(町民の協力)

第4条 町民は、町及び事業者が行う地元茶等による乾杯を推進するための取組に協力するよう努めるものとする。

(嗜好等への配慮)

第5条 町、事業者及び町民は、この条例の施行に当たり、個人の嗜好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

城里町地元茶等による乾杯の推進に関する条例

令和6年3月15日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和6年3月15日 条例第12号