○城里町職員の定時退庁日の実施に関する規程
令和5年3月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、定時退庁日を設け、時間外勤務を縮減することで、職員の健康の保持及び増進並びに地域及び家庭生活との調和を図ることと、環境負荷に配慮した省エネルギーの推進に努めることを目的とする。
(定義)
第2条 定時退庁日とは、職員が前条の目的を達成するために、勤務時間終了後、特別の理由がない限り、速やかに退庁しなければならない日をいう。
(定時退庁日)
第3条 定時退庁日は、毎週月曜日及び金曜日とし、勤務時間終了後は、全ての執務室の消灯を行い、所属ごとに一斉退庁するものとする。
(実施方法)
第4条 所属長(城里町職員安全衛生管理規則(平成17年城里町規則第34号)に規定する所属長をいう。以下同じ。)は、定時退庁日において率先して定時退庁に努めるとともに、所属職員に対して定時退庁を促し、時間外勤務命令を行わないものとする。
2 所属長は、所属職員が定時退庁日にやむを得ず時間外勤務する場合には、前日の午後5時までに勤休管理システム(職員の勤務に係る管理を電子情報処理組織によって処理する情報システムをいう。)により時間外勤務命令をすることとし、当該日を基準として前後1週間以内の平日に定時退庁日を設けるよう配慮しなければならない。
3 所属長は、所属職員が定時退庁日以外の日においても定時に退庁することができるよう、平素から所属職員の業務能率の向上に配慮しなければならない。
4 総務課は、実施の周知及び定期的に職場巡回を行い、実施状況について把握することにより、定時退庁日の定着に努めるものとする。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。