○城里町個人情報保護審査会条例
令和5年3月28日
条例第2号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び城里町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年城里町条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、城里町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 城里町個人情報保護法施行条例(令和5年城里町条例第1号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に規定する審議のほか、個人情報保護に関する重要事項について、実施機関(城里町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。以下同じ。)及び城里町議会(以下「議会」という。)に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の調査権限)
第5条 審査会は、審議を行うために必要があると認めたときは、審査請求人、実施機関又は議会の職員その他の関係者に対して、出席を求めてその説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、城里町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の城里町個人情報保護条例(平成17年城里町条例第11号)第30条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する城里町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
(任期の特例)
4 施行日以後の最初に委嘱された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、令和5年11月10日までとする。